瑕疵担保で解除できないなら、錯誤無効を主張してみるか?
今回もこちらの本のアウトプットをします。
- 作者: 田路至弘
- 出版社/メーカー: 商事法務
- 発売日: 2018/08/23
- メディア: 単行本
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第三章 契約の締結 を読んでみて。
今回は
「他に主張できることはない?」
「視野を広く持とう」
ということを学びました。
では具体的に。
契約した目的物に瑕疵があった場合、何が主張できるか?
まず考えるのが「瑕疵担保責任」だと思う。
ただ、瑕疵担保責任を問える期間は法律上決まっている。
しかも、任意規定なので、契約で短くなっていることもある。
というか「契約で短くする」というのがほとんど。
「瑕疵を知ってから一年」だと長すぎるので、「引渡しから一年」とかが多い。
買主からすると、瑕疵担保責任期間を経過した後は責任を問えない、となる。
この場合どうすればいいか?
一つの方法として、契約そのものを無効または取消にしてしまおう、という考え方がある。
ここで、よく使うのが錯誤無効。
「おい!話が違うじゃないか!」って話なので。
錯誤無効は、動機の錯誤でも主張することができる。
黙示でもいいから、相手に動機が表示がなされていれば良い。
「こういう使い方をしたいんですよね〜」とか言っていたら、錯誤無効も検討する。
「せめて支払った代金だけでも取り返したい」と考えているならば、使えそうだな、と考えました。