アウトプット!~読んだ本をより理解するために~

アラフォーのおっさんが読んだ本を無駄にしないため、自分の仕事にどう活かそうか綴ってます。

瑕疵担保で解除できないなら、錯誤無効を主張してみるか?

今回もこちらの本のアウトプットをします。

法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)〔第2版〕

法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)〔第2版〕

第三章 契約の締結 を読んでみて。

今回は
「他に主張できることはない?」
「視野を広く持とう」
ということを学びました。

では具体的に。


契約した目的物に瑕疵があった場合、何が主張できるか?

まず考えるのが「瑕疵担保責任」だと思う。

ただ、瑕疵担保責任を問える期間は法律上決まっている。
しかも、任意規定なので、契約で短くなっていることもある。

というか「契約で短くする」というのがほとんど。
「瑕疵を知ってから一年」だと長すぎるので、「引渡しから一年」とかが多い。

買主からすると、瑕疵担保責任期間を経過した後は責任を問えない、となる。


この場合どうすればいいか?


一つの方法として、契約そのものを無効または取消にしてしまおう、という考え方がある。

ここで、よく使うのが錯誤無効。
「おい!話が違うじゃないか!」って話なので。


錯誤無効は、動機の錯誤でも主張することができる。
黙示でもいいから、相手に動機が表示がなされていれば良い。

「こういう使い方をしたいんですよね〜」とか言っていたら、錯誤無効も検討する。


「せめて支払った代金だけでも取り返したい」と考えているならば、使えそうだな、と考えました。