アウトプット!~読んだ本をより理解するために~

アラフォーのおっさんが読んだ本を無駄にしないため、自分の仕事にどう活かそうか綴ってます。

今更ですが、契約書の条文を書く順番を考えてみた。項の並べ方編

今回もこちらの本のアウトプットをします。

法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)〔第2版〕

法務担当者のためのもう一度学ぶ民法(契約編)〔第2版〕

第4章 契約の解釈 なんですが、ここに書かれていることを踏まえて、契約書の条文を書くときの順番を考えてみました。

今回は「項」の並び順をどうすると良いか?を考察します。


まず、契約書は法的な請求権のあるなしを記載した書面です。
権利と義務がハッキリとわかるように書かないといけません。

権利なのに義務みたいな感じで書かいてしまうと、予期しない反撃を食らってしまいます。

例えば、


買主は目的物が納入されてから10日以内に検査するものとする。


この書き方だと義務になります。
義務なので履行しなければ、債務不履行責任を問われます。
(実際には問われることはほとんどないかと思いますが、可能性としてゼロではありません)

よって、権利ならば権利とわかるように書いておかないとなりません。

こんな具合に。


買主は目的物が納入されてから10日以内に検査することができる。


これならば買主は検査してもしなくても良いことになります。
権利を行使しないだけですから。

「権利なのか義務なのか明確に書かないと、確かにマズイよな〜」と考えていて、ふと「義務を明記するなら、原則と例外を書いておいた方がいいよな」と考えまして。

「そうか!条文の項を並べるときも原則→例外の順で並べないとマズイよね?」と考えました。

『お前、何年法務やってんだよ!』ってツッコまれるかもしれませんが、本当に今気づいたんすよ。

書き方としては、

1項には原則
2項には1項の例外
3項には例外のときの取扱

になるんですかね。

例えば、再委託の場合だと、

1項 再委託してはならない
2項 書面による承諾があれば再委託できる
3項 再委託した場合も同様の責任を負う

この枠組みを入れておくと、契約書を早く読めるし、足りない条項を発見出来そうです。

早速、実践してみようかと考えてます。