アウトプット!~読んだ本をより理解するために~

アラフォーのおっさんが読んだ本を無駄にしないため、自分の仕事にどう活かそうか綴ってます。

債権総論はわかりづらい。対策は2つの基本を押さえること。

私のように、民法を仕事で使うから仕方なく勉強している方へ。
また、何かしらの試験で民法をやらなきゃいけない方へ。

民法、面倒くさいですよね。
サクッと理解したいですよね。

特に債権総論。
もうこれは苦行以外の何ものでもないっすよ。

債務不履行まではわかるんだけど、債権者代位権あたりから怪しくなってくる。

多数当事者になるとイヤになって、債権譲渡で少し盛り返すが、消滅で「よし!諦めよう!」ってなる。

そして

「債権総論なんて債務不履行と債権譲渡以外は仕事で使わないから、勉強しなくていいよね」

「とりあえず債務不履行と債権譲渡以外は試験で出てきたら捨てるか」

ってなる。


ところが、


債権総論がよくわからない=債権のことをしっかりと理解していない、ことになります。

総論はその分野の基礎的なことを論じているので、これがわからないと後々大きなダメージを喰らいます。

でもやっぱり総論はわかりづらいし、取っ付きにくい。

だから、まずは2つの基本を押さえよう!


その基本とは、

・債権は当事者同士でしか効力がない!
・第三者は自分の権利を主張できる!

です。


何を当たり前のことを、とお考えかもしれません。

しかし、この基本が重要なんです。

例えば、債権譲渡。

債権を譲渡するには、譲受人と債権譲渡契約をして、新たな法律関係を築かないといけません。

いきなり債務者対抗要件から考えてはダメです。契約しないと債権は発生しません。

次に、債権者が債権を譲り渡しても、債務者には関係ありません。
債権者と譲受人の契約だから。

よって、債務者対抗要件が必要になります。
対抗要件は、通知または承諾でしたね(467条1項)。

で、譲渡した債権に対し、通知だけだと債務者は譲渡人(元の債権者)に対して主張できること(オレは反対債権持っているよ!とか)を譲受人に対抗できます(468条2項)。

契約外の第三者は自分の権利を主張できます。

まずはこの基本をしっかりと押さえる、この切り口で読んでいく、と債権総論の理解が進むはずです。

一緒に頑張っていきましょう!