改正入管法に対して思うこと
2018年11月27日夜、入管法改正案が衆議院を通過しました。
衆議院を通過したってことは、もう成立したってことに等しいのですが、この改正案に対して思うことを書いていこうかと思います。
なお、私は入管の専門家でもなく、最近外国人を雇用することになって、少しだけ入管法を勉強した者です。的外れな意見かもしれませんが、何卒ご了承ください。
今回の法改正は「派遣法に変わる期間限定の格安労働力の確保」ではないか?と考えています。
特定技能1号と特定技能2号というのが新たにできたのですが、1号は「単純労働で最長5年滞在」、2号は「更新制で長期滞在ができて家族帯同も認められる」というものです。
政府は「今回の改正は移民政策ではない」と言っているので、特定技能2号の要件を行政裁量で厳しくするつもりかと思います。
(まあ経済界から要請があれば、ゆるゆるになりそうな感じですが)
経済界としては常に「人はほしい。でもずっと雇うのはコストが掛かるからイヤだ。若くて、安く使えて、いつでも切れる人材がほしい」と考えています。
しかし、派遣法は2015年に改正されて、使い勝手が悪い。
しかも派遣社員自体が減っている。
若い派遣社員なんて相当減りました。
となれば、もう外国人しかいないでしょ!ってなりますよね。
ただ、技能実習生は使い勝手が良くない。
だから新しい制度を作ってくれ、っていう経緯ではないかな?と考えています。
単純労働の外国人が入ってくると、私たちの生活へにどんな影響がでるでしょう?
「今まで人手が足りていなかった産業に人が補填できるんだからいい制度じゃないか」と思うかもしれません。
しかしどうしても懸念があります。
ベタですが「犯罪が増える」です。
低賃金で働いている外国人のつもりになってください。
ギリギリの低賃金で働いていたらどうなります?
何かあったら即破綻する生活していたら、どうなります?
やむなく万引き、食い逃げ、窃盗をしますよね?
生きていきために仕方ないですから。
被害にあった人や店は大打撃ですよ。
経済がいい方になんて回りません。
儲かるのはコストを抑えることに成功した大規模な会社だけです。
正直、我々の生活にプラスになることはなさそうです。
【まとめ】
法律通っちゃうんだったら、せめて、期間限定の単純労働でも暮らせるだけの待遇にしてあげてくれ!
瑕疵担保で解除できないなら、錯誤無効を主張してみるか?
今回もこちらの本のアウトプットをします。
- 作者: 田路至弘
- 出版社/メーカー: 商事法務
- 発売日: 2018/08/23
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
第三章 契約の締結 を読んでみて。
今回は
「他に主張できることはない?」
「視野を広く持とう」
ということを学びました。
では具体的に。
契約した目的物に瑕疵があった場合、何が主張できるか?
まず考えるのが「瑕疵担保責任」だと思う。
ただ、瑕疵担保責任を問える期間は法律上決まっている。
しかも、任意規定なので、契約で短くなっていることもある。
というか「契約で短くする」というのがほとんど。
「瑕疵を知ってから一年」だと長すぎるので、「引渡しから一年」とかが多い。
買主からすると、瑕疵担保責任期間を経過した後は責任を問えない、となる。
この場合どうすればいいか?
一つの方法として、契約そのものを無効または取消にしてしまおう、という考え方がある。
ここで、よく使うのが錯誤無効。
「おい!話が違うじゃないか!」って話なので。
錯誤無効は、動機の錯誤でも主張することができる。
黙示でもいいから、相手に動機が表示がなされていれば良い。
「こういう使い方をしたいんですよね〜」とか言っていたら、錯誤無効も検討する。
「せめて支払った代金だけでも取り返したい」と考えているならば、使えそうだな、と考えました。
【民法】契約締結前の責任について、まとめてみました。
今回もこちらの本。
- 作者: 田路至弘
- 出版社/メーカー: 商事法務
- 発売日: 2018/08/23
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
第二章は「契約締結前の法律関係」について書かれています。
この点をアウトプットしていこうかと思います。
まず、契約を締結すると、双方が、債権という法的な権利を、債務という法的な義務を持ちます。
売買契約をして、こちらが物を引き渡したにもかかわらず、相手がお金を払わなかったら、「金払え!」と請求できます。
それでも払わなかったら、裁判所に訴えることができます。
相手が法的な義務があるのにやらないならば、こちらは法的な権利を行使できるからです。
契約すると、法的に拘束されます。
それならば、契約締結前だとどうなるでしょう?
契約を締結する → 法的な権利義務が発生する
ならば、
契約を締結していない → 法的な権利義務は発生していない
と、考えられます。
基本的にはこのとおりです。
ただ、どんなときもこの原則を貫くと不都合が生じます。
では、どんな場合に法的な責任が発生するのでしょう。
1.ほぼ契約締結まで話は進んでいるのに、契約締結しなかった
契約書の内容を細かい部分はまで詰めたにもかかわらず、契約を締結しなかったような場合です。
2.契約締結する前に、重要な情報を伝達しなかった。
不動産販売者が不動産を販売するときに、買い主が重要だと考えている情報(今後、近隣に日照や景観を損なう建物が立つという情報)を、積極的に開示しなかったような場合です。
ただ、これは売り手と買い手で入手する情報に大きな差がある場合に適用になります。
3.「契約締結するよ」というようなことを言っていたのに、締結しなかった。
口頭で内示したり、発注書や条件提示書を交付するなど、相手方に契約締結につき過度の期待を抱かせたような場合です。
これらの場合、責任の範囲はどこまででしょうか?
相手方が契約を履行するために負担した費用(信頼利益)は負担しなければなりません。
【まとめ】
契約する前は、基本的に法的関係にはならない。
ただし、相手方に契約締結するだろうという過度の期待をさせると、相手が負担した費用は払わないとならない。
【法律の勉強の仕方】大きく分類してどこに当てはまるのかを考えるってとても大事。
私は法務担当者でもあるので、実務的な本も読みます。
(知らないことが多すぎるから勉強しなきゃって動機で読むんですけどね…)
今回から書く記事はこちらの本について。
- 作者: 田路至弘
- 出版社/メーカー: 商事法務
- 発売日: 2018/08/23
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
【1.読もうと思った動機】
改正民法がもうすぐ施行(2020年4月1日から)されるので、もう一度基本を押さえておこう、という動機で読み返しました(なお第一版です)。
今回からこちらを読んだアウトプットを書こうかと思います。
【2.目次】
第一章 企業法の体系と民法
第二章 契約締結前の法律関係
第三章 契約の締結
第四章 契約の解釈
第五章 債権の効力と消滅
第六章 取引の終了
第七章 契約を巡る紛争解決
【3.本の内容について】
今回は、第一章の「企業法の体系と民法」について。
民法が企業の経済活動のどこに分類されるのか?について書かれています。
当然、民法は他の会社との取引に適用されるってことが書いてあります。
「そんなことは当たり前だろう」
そうなんです。
当たり前なんです。
しかし、この章で一番大切なことは、ここではないと思っています。
著者の田路さんは、
なにか法的な問題が発生したときに、「分類したどれに該当するのか?」を考えないと、迅速性、効率性が大きく違う
と言っています。
起こった問題が、企業の中の問題なのか?外の問題なのか?
外だとして、権利侵害なのか?取引先なのか?一般消費者なのか?
どこに該当するかで当てはめる法律が変わってきます。
これを間違えると解決策にはたどり着けません。
また、田路さんは、
企業間で発生した問題について民法で考えるときに、契約の問題なのか?契約外の問題なのか?をまず考えることが重要
と言っています。
枠組みを定めずに問題を論じていると、そもそも当てはめる法律が違うってことがあるためです。
【4.この章を読んで】
正直、法律の勉強をしているときに、
「なんで一番最初に分類からやるんだろう?アカデミックすぎて面白くないし、具体的な話を知りたい」
と思っていました。
試験で点を取るためには分類なんて必要ないですが、物事の解決のためには「どこの範囲の話なのか?」は非常に重要です。
というより、これをやらないと「どの法律を適用させるか?」が決まらないので、法的問題の検討すらできません。
「分類してあるところのどこに事案が該当するのか?」
誰も教えてくれない基本を教わりました。
【タイムマネジメント】明確なゴールさえ定めれば、その仕事は終わったも同然!
前回までは仕事の割り振り方についてお話をしました。
各仕事を一日のスケジュールにどうやって割り振っていくか?というお話でしたね。
今回から「ある仕事のゴールに向かうため、どうやって工程を組んでいくか?」というお話をしようかと思います。
結論から言ってしまうと
「ゴールから逆算して工程を組む」
です。
ベタですね。
そうベタなんですよ。
ただ、完成形を具体的に想像して仕事をしている人って意外と少ないのではないでしょうか?
例えば、何かのプレゼン資料を作るときに。
伝えたいことをザクッと考えて資料作成に取り組んだら、あれもこれも言いたいことが出てきちゃって、結局よくわからない資料になっちゃった、なんてことありません?
何を伝えるポイントとするのか?を明確に決めていないから、こうなってしまうんです。
確実に伝えたいポイントをたくさん書き出して、その中で絶対に伝えたいポイントを3つ選りすぐる。
その3つのポイントに対して肉付けをしていくと、「あれもこれも盛込む」プレゼン資料にはなりません。
むしろスッキリしたプレゼン資料になります。
結論に肉付けするだけだから、根拠探しも楽になりますし。
ゴールを絶対に動かせないほど強固なモノにしてから取り組む。
取り掛かっている間に方向転換するようなことは絶対に避けないと。
(「手戻り」は絶対悪でしたよね)
確定したゴールから逆算して工程を決めると、ムダなく進むことができます。
もちろん、「ムダなく」って言っても多少のトラブルはあるだろうから、バッファ(余剰時間)は持っておかないとダメです。
一つ崩れたら、みんな崩れた、になってしまいますからね。
【タイムマネジメント】ギリギリまでやらない、というメンタルも時には必要。
今回は、「通常業務の割り振り方」について。
どういう基準で順番を決めて、仕事を割り振ればよいかって結構迷いますよね。
おそらくほとんどの方は「納期順」で割り振っているかと思います。
それは正しいです。
ちっとも間違っておりません。
ただ、いつも「納期順」で割り振っていいものでしょうか。
納期が先の重要ではない仕事と納期が後の重要な仕事がカブった場合、どちらを優先した方が良いでしょう?
ここで「納期順」という基準通りに処理して、重要じゃない仕事に取り掛かるともったいない!
絶対に先に「重要な仕事」から取り掛かったほうがいいです。
「納期が先だしやっておきたい!遅れるのヤダし!」って気持ちはわかります。
でも、ギリギリまでやらないって選択肢も入れてみましょう。
重要な仕事に時間を取ってみましょう。
なぜか。
重要な仕事に時間を取れないと「手戻り」が増える可能性が増します。
手戻りは「ウッカリしていたがために発生した!」というものが多いです。
これは、時間を使って仕事をすることで、かなり防げるものです。
手戻りさえなくなれば、時間は短くなります。
なので、重要ではない仕事はギリギリまでやらなくても大丈夫、というメンタルを持ちましょう。
重要な仕事の質を少しでも高めるよう時間を使いましょう。
これが意外と厳しいんですが、やってみたら出来ますよ。大丈夫です。
【タイムマネジメント】まずは枠組みを作ろう。
今回も本のアウトプットではなく。
私は、お茶会でタイムマネジメントについてちょっと詳しい人として話をしています。
先月、話をする機会があったのですが、みなさまかなり悩まれているようで。
個々人で悩みは違うのですが、参加した方々の悩みを聴けたのは、収穫でした。
来月もまた話をするのですが、その前に基本をちゃんと整理しておこうと思いまして。
今回、ブログに書いてみようかと思います。
1.大事な基本。それは枠組み!
まず、前提として、
『来た順で処理をしない!』
ということ。
仕事を来た順で処理して、常に忙しなく動いている方っていませんか?
(それはタイムマネジメントを意識してないときのお前だろうって。その通り!)
それをやらないために、メールの確認や事務処理など「作業」をやる時間は決めておきましょう。
作業はだいたいこの時間にやっつけよう!と決めておくと良いです。
作業と仕事を分けるのが、ホント重要。
来た順に仕事と作業を並行してやると、ゴッチャになって、わけわかんなくなるんですよね。
ついでに言うと、メールは、すぐ返信できるものとすぐに返信できないものがありますので、仕分けすることが重要です。
(宛先が私だけのしょうもない確認メールが来ると「内線で確認しろよ!」とイラつきます。こんなやつには内線で返します。書いている時間がもったいないから。)
2.私はこんな感じでやってます。
じゃあ実際にどんな感じでやってんだよ?と気になるかと思います。
私はこんな感じの枠組みで日々仕事してます。
9時から10時
メールをチェックして仕分ける
情報収集
10時から12時
通常業務
12時から13時
ランチ(昼寝20分も)
13時から15時
通常業務
15時から16時
事務処理
メールをチェックして仕分ける。
16時から18時
通常業務
18時から18時30分
残務の処理
明日やる仕事の準備
もちろん、急ぎの仕事の対応とかでこれ通りにいかないこともありますが。
仕事と作業はカッチリ分けておかないと、効率悪くなります。
「まぁわかった。でも通常業務をどうやって処理するんだよ??」という疑問になるかと思います。
次回、通常業務の仕事の割り振り方は次回お話します。